継続雇用定着促進助成金



1.支給対象事業主 ここ最近に田中が取扱った助成金のひとつです。

無事支給された助成金のひとつです。


平成18年度にて終了しています。経過措置として事例によっては19年度末まで対応することもあるようです。



2.支給額
3.留意点


         


ポイントの一つは、何が何でも65歳まで雇用延長することを求められてはいない、ということ。最大で5年間支給される。最大で、ですから2年間、例えばとりあえずの62歳までの雇用延長でもいいわけです。

支給額にこだわらなければ、そういった方法も。




 高年齢者雇用安定法の改正に伴い、平成18年4月1日から、年金の支給開始年齢の段階的な引上げにあわせ、継続雇用制度の導入など、高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務づけられます。


この助成金は、この改正を前倒しして、定年年齢等を65歳以上の年齢まで高年齢者を雇用する事業主に対して助成する制度です。(現状は、そう考えて差し支えないでしょう)


ただし、既に雇用年齢の引き上げを法で義務づけることが決まっていますから、法施行にあわせ、平成17年度(〜平成18年3月31日)をもって終了することが決まっています。


改正法においては、その実施期間に緩和措置が導入されています。期限は、平成25年3月31日。これ以降は、法的には65歳以上となります。


期限は必ずやってきます。それを見越して助成金受給を考慮に入れるか、あるいはギリギリまで粘るか。その判断は事業主自身が決めることになります。


しかし、平成18年4月1日からは62歳以上にしなければならず、段階的とはいえ雇用の延長は避けられません。


そのあたりを踏まえて、考えてみることをお勧めします。






ここでは、当助成金の内、もっともポピュラーな「継続雇用制度奨励金(第T種)」について記述します。



1.支給対象事業主



1)継続雇用制度の導入日から1年以上前において、労働協約又は就業規則により、60歳以上の定年が定められていること。





                           




2)労働協約の改定若しくは締結、又は就業規則の変更若しくは作成により、次のイ)又はロ)に該当する継続雇用制度を設けたこと。


※ 
これから手続をする場合は、労働協約の改定又は就業規則の変更のみです。なぜなら、就業規則はその作成後1年以上経過していることが必要ですから、これから作成、届出をしても、1年を経過することは不可能だからです。


イ)

次のaからcまでのいずれかにより、61歳以上64歳の年齢まで雇用する(以下、61〜64歳定年延長等という)制度または65歳以上の年齢まで雇用する制度(以下、65歳以上定年延長等という)を設けたこと。


 a)定年を61歳以上の年齢に引上げることにより、当該引き上げ前の定年を越える年齢の者を当該引上げの年齢に達するまで雇用する制度。


 b)定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再雇用し、
定年により退職する前と同一もしくはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)を適用して、期限のない雇用契約により、中断することなく継続して雇用する制度。


  または、定年後も継続して雇用されることを希望する者を定年に達した後、
定年に達する前と同一若しくは祖霊所の労働条件を適用して、期間の定めのない雇用契約により、中断することなく継続して雇用する制度。


 ※前段を再雇用制度、後段を勤務延長制度、という。



 c)定年後も継続して雇用されることを希望する者について、定年に達する前と同一又はそれ以上の労働条件を適用して、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向先事業所に対して、当該出向に係る出向期間中の賃金について補助を行なう制度。



 ※ 多くはa)またはb)についての考察、となるのではないでしょうか?


                        


ロ)

次のaからcまでのいずれかにより、65歳以上の年齢まで雇用する制度(以下、定年延長等以外の継続雇用制度という)を設けたこと。


 a)定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再雇用し、一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度。ただし、上記イ)のbに該当する制度をのぞく。


 b)定年後も継続して雇用されることを希望する者を定年に達した後、一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度。ただし、上記イ)のbに該当するものを除く。


 c) 省略




                        
                       




3)上記2)の継続雇用制度の導入日前の過去における定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢を超えるものであること。


                       

4)上記2)の継続雇用制度導入日において、当該事業主に雇用されている雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下、常用被保険者という)で、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること等。






2.支給額



1)「61〜64歳定年延長等」を導入した場合             (単位:万円)

1年延長 2年延長 3年延長 4年延長
1人〜9人 35×1回 35×2回 35×3回 35×4回
10人〜99人 75×1回 75×2回 75×3回 75×4回
100人〜299人 150×1回 150×2回 150×3回 150×4回
300人〜499人 185×1回 185×2回 185×3回 185×4回
500人〜 250×1回 250×2回 250×3回 250×4回



2)「65歳以上定年延長等」を導入した場合              (単位:万円)

1年延長 2年延長 3年延長 4年延長 5年延長
1人〜9人 45×1回 45×2回 45×3回 45×4回 45×5回
10人〜99人 90×1回 90×2回 90×3回 90×4回 90×5回
100人〜299人 180×1回 180×2回 180×3回 180×4回 180×5回
300人〜499人 220×1回 220×2回 220×3回 220×4回 220×5回
500人〜 300×1回 300×2回 300×3回 300×4回 300×5回



3)「定年延長等以外の継続雇用制度」を導入した場合       (単位:万円)


1年延長 2年延長 3年延長 4年延長 5年延長
1人〜9人 30×1回 30×2回 30×3回 30×4回 30×5回
10人〜99人 60×1回 60×2回 60×3回 60×4回 60×5回
100人〜299人 120×1回 120×2回 120×3回 120×4回 120×5回
300人〜499人 150×1回 150×2回 150×3回 150×4回 150×5回
500人〜 200×1回 200×2回 200×3回 200×4回 200×5回



4)「61〜64歳定年延長等」と「定年延長等以外の継続雇用制度」を組み合わせた継続雇用制度を導入した場合は、「61〜64歳定年延長等」に係る継続雇用制度に関しては上記の1)の表の額を、また、「61〜64歳定年延長等」を超える「定年延長等以外の継続雇用制度」に係る継続雇用期間については上記3)の表の額が支給されます。






3.留意点

 金額のみで捉えると、「65歳以上定年延長等」の導入を選びがちですが、この場合は、労働条件を変更せずに、65歳まで定年を延長することになります。ですから、自分から辞める、と労働者がいってこない限り、退職させることは困難になります。


その点からいえば
「定年延長等以外の継続雇用制度」の導入は、労働条件を切り下げることも可能です。


助成金額のみに固執しないで、大局的に考えてみることをお勧めします。



                    




  たなか社会保険労務士事務所

   社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

 田中 雅也



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