小さな会社・事業所の個人情報保護対策




個人情報保護対策の簡単な流れ


個人情報とは?
従業員情報はどうなる?
メールアドレスは個人情報か?

 
 企業の規模によっては、今回の個人情報保護法全面施行について、まったく関与しない、と判断されている所もあるでしょう。しかし、たとえ同法では対象外とされても、今後、個々人の権利意識の高まりにより、所有している情報が漏洩した場合に、民事損害賠償を請求される可能性は従来よりも格段に高まりますし、社会的な信用も低下する恐れがあります。


 そうなってからでは遅いのです。


時代の流れとして、適切な安全管理(法的・人的・技術的)は、やって当たり前、となっていきます。


時代の変化に敏感に対応することが、企業規模を問わず事業継続のキーワードです。






個人情報保護法が対象とする事業者は、個人情報取扱事業者ですが、特例として、下記のような事業者についての規定があります。


 

個人情報取扱事業者から除かれる小規模事業者の特例
法2条3項4号の政令で定めるもの(施行令2条)
事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって認識される特定の個人の数の合計が、過去6ヶ月以内のいずれの日においても5000人を超えない者。


※ つまり・・・
「いずれの日においても超えない」ですから、1日でも超えると個人情報取扱事業者になり得るわけです。

 ここがポイントですね。



 

 特にサービス業は注意が必要です。ある時点までは上記の特例に該当していたとしても、例えば会員カードを発行する過程で収集した個人情報がある時点から5000人を超えれば、特例に該当しなくなります。


もちろん、ある日当然にというわけではなく、上記のように「過去6ヶ月以内のいずれの日においても」という条件を満たした時からになります。


しかし、これもきちんと個人情報を管理していなければ、ある日突然に、という可能性は残ることになります。










   たなか社会保険労務士事務所

   社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

   田中 雅也



社会保険労務士のページ
メールを送信

〜お気軽にご相談ください。
情報文庫へ戻る

〜第2のトップページ
メールマガジン

〜現在3つのメルマガを配信中です
トップページへ戻る 労働基準法関連 業務案内
助成金関連 個人情報保護に向けての、最初のステップ 事業主さん、いよいよ個人情報保護法が全面施行です。
個人情報保護法

〜適正取得と利用目的の通知又は公表〜




キャリア・コンサルタントとしてのページ
メールで相談してみる 職務経歴書の書き方
送付状の書き方