個人情報とは?




 


個人情報保護法による個人情報とは、

「生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの。(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」

法2条1項




条文上は氏名・生年月日が列挙されているだけですが、その他の記述等を具体的に挙げてみますと、

氏名等には性別も含まれますし、またこれらと関連する年齢、職業、勤務先の名称、出身校、趣味、習い事、好きな食べ物、嫌いな食べ物、行ってみたいレストラン・旅行先など、多種多様なものが個人情報になりえます。

 「生存している個人に関する情報」ですから、死者に関するものは個人情報とはされません。しかし、死者に関する情報であると同時に生存している者、つまり遺族の情報でもある場合はその生存している遺族の個人情報とされます。

 社労士業務との関係でいうと、年金法、労災法、健保法の遺族給付関係がこれらに該当します。





 初めの対策として、まず個人情報になりえるものを自社の保有している情報から洗い出してみましょう。

 個人情報取扱事業者は、過去6ヶ月以内のいずれかの日に個人情報を5千件を超えて(5001件以上)もっていれば該当します。

 1日でも超えれば該当です!

 この5001件以上は、数字を見るとかなり大きいのですが、案外事業所の個人情報を集計してみるとあっさりと突破していた、なんてことも充分ありえる数値ですよ。

 全てはそこから始まります。



   たなか社会保険労務士事務所

  社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

   田中 雅也





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