助成金関係




助成金についてはかなり多くの情報があるでしょう。でもパンフレットじゃよくわからんなぁ、ということはないですか?


そんな事業主の方に、たなか流にわかりやすい言葉を使って書いていきます。といっても、専門用語というか専門の書式等の名前は全面的には外せません。


造語みたいなものだけだと「そんなものはありませんよ」と、冷たく言われる可能性もありますからね。その辺りは、難しいのです。


でも、できる限り、小骨を取るように解説します。





介護基盤人材確保助成金     

 〜 平成17年4月に、A事業所にて認定計画書等の申請を行ないました。 →  無事、計画書の認定を受けました。

これから通所介護事業等指定居宅サービス等の事業を開始しようとする事業者に対し、介護福祉士や看護師等といった労働者を雇用する場合にその賃金の一部を助成するものです。

中小企業基盤人材助成金との大きな違いは、その賃金額に下限がないこと。および300万円以上の経費をかけなくてもいいこと。


※ 第1回および第2回とも、無事入金されました。  ^^v


 〜 平成18年9月に、B事業所にて認定計画書等の申請。  →  コチラも計画書の認定を受けました。

 
     祝!!

現地調査も無事終了し、助成金が入金されました。その傾向としては・・・(続きはクリックしてくださいね)


※ 定着率

 これが曲者です。対象となる特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、かつ、実務経験が1年以上等)を雇用したときからカウントされるのですが、具体的にいうと次の通りです。

 たとえば、基盤人材となる特定労働者雇用の前にヘルパー2級所持者を2名雇用。その後対象者となる介護福祉士を1名雇用したとします。それぞれをAさん、Bさん、Cさんとするとー

 この場合は、最初の特定労働者となる介護福祉士Cさんを雇用した日から1年を経過した時点においても引き続きそのAさん、Bさん、Cさんが在籍していなければ受給できないことになります。3人ですから1人でも辞めれば80%未満になりますよね? たとえCさんの後に3名雇用され、総勢6名中1人の辞職だから定着率は80%以上になるじゃないか? と思われるかもしれませんが、あくまでも定着率カウント対象者はAさん、Bさん、Cさんの3名なのです。

 介護の現場は、かなり人の出入りが多い職場です。ですから、この定着率がボトルネックになる可能性は高いといえるでしょう。行政側の狙いはわからなくもないんですが、これだけで随分使いずらい助成金になったといえます。

 ただし、上記例のように最初の特定労働者を雇用した日後に雇用した人はカウントの対象外です。よって、とにかく特定労働者を1名雇用し、その後に他の労働者を雇用すれば、定着率にカウントされるのは最初の特定労働者1人ですから、この方法が一番いいのではないでしょうか?

 もっとも、その人が辞めれば即、一発アウトですけどね。

中小企業基盤人材確保助成金      

こちらは現在挑戦中です!!


〜創業や異業種進出、経営革新のための経営基盤の強化となる人材を雇い入れた時に係る「賃金」を助成します。

 あらかじめ、300万円以上の費用がかかり、しかも支払いが終わっているなど、結構要件は厳しいですが、金額としてはかなり高額ですね。ただし、当然ながら審査があります。



改善計画、実地計画を申請。受理されました。
ただし、いくつもある扉をひとつ開けれたに過ぎません。

噂にたがわず、なかなか強敵ですよ、この助成金は。

試行雇用奨励金(トライアル雇用)


〜「雇ってはみたものの・・・ 何かイマイチ違うような気がする」
こういった経験はありませんか? 能力不足など、実際に雇用してみないとわからないことってありますよね。しかも、一旦雇うと簡単に契約破棄できない。
 こんな悩みがある、あったという事業主の方には、一考の余地ありの助成金です。


受給資格者創業支援助成金


「もっと早く相談してもらっていればなぁ」
どうしても支給要件が満たせない事例が続きました。・・・(かなり古いけど・・・残念!!)

「仕事をやめて創業を考えている」(ただいま雇用保険被保険者を継続中)
この段階での相談がベストです。

ほかの助成金との併給も場合によってはあり得ますから、早め早めに!

〜失業者が創業するとき、かかった費用の一部を助成する制度です。要件を確認して、もらえる方はもらっちゃいましょう。


これはかなりいいんじゃないかな? 要件も、他の助成金と比較すると緩やかな”気も”するし。ぜひぜひ熟慮してみられては? まずはご相談から。




申請すれば必ず支給される助成金は残念ながらありません。ですから、充分考察し、社労士のアドバイスも考慮に入れながら手続を行うことがベストでしょう。


 
                助成金の報酬について

顧問契約締結 スポット契約

 着手金として一律3万円(税別)。

助成金等が支給されたときに、成功報酬として助成金の15%(税別)。


 着手金として一律4万円(税別)。

助成金支給時の成功報酬として助成金の20%(税別)。


ご相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ。

どうですか? どうですか? なんて迫ったりしません。
それどころか、あまりの淡白さに拍子抜けするかも? ね。




   たなか社会保険労務士事務所

    社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

 田中 雅也

     TEL/FAX 0794−63−2931



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