介護基盤人材確保助成金


平成19年9月20日付けの支給決定通知書が届きました。
ようやく、という感じですね。  ^^

支給申請から入金までの流れは、以前よりもかかったな、というのが正直な所。そのせいか事業主さんもやきもき? されていたようですが、支給されればそんな杞憂も吹っ飛びます!!

同じ時期に支給申請していたところも同時期だったみたいですから、これが今の流れなのかもしれませんね。支給申請からおよそ3ヶ月。

うちはまだだよって所は、これを目安に待ったみられてはいかがでしょうか?




支給までの道のりは、年度ごとに厳格化!!

今年度から(平成19年度)、支給要件はますます厳格化されています。

たとえば、最初の介護福祉士等の特定労働者(この労働者を雇い入れることが絶対条件です。下記にも記述)を雇用した日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者である割合(定着率といいます)が80%以上必要です。

これなんて、平成18年度まではなかったものです。

当初は最大で840万円という支給額でしたが、今は最大でも210万円。手間隙がいっそうかかるようになったのとは正反対に、支給額は減少傾向にある助成金。

もっとも、ある意味その役目を終わりつつある助成金という見方も出来るのかもしれません。


調査は無事終了しました。^^

あとは結果待ちですね。

この調査については
「申請書類をみて疑問に思う所はすべて確認するようにしています」(担当官談)
という趣旨のようですよ。

今回は時間にしておよそ40分くらいでしょうか。

以前には2時間ほど、ということもありましたから、そんなに疑問箇所はなかったのかもしれません。

その事業の特殊性等、経営者でなければ回答できないこと。
労働法がらみで、社労士が回答するほうがスムーズにいくもの。

これらは担当官の判断や、調査を受けるこちら側の判断で会話を進めていきます。

まぁ、当然といえば当然ですが、きちんとしている所はうまく流れる、ということでしょうね。





 介護分野で新サービスの提供等を行なおうとする事業主が対象。
助成金としては、雇い入れする労働者に対する賃金の一部助成。

ただし、雇い入れする労働者には制限があります。
それは次の通り。

特定労働者と定義する社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)の資格を有していること。プラス1年以上の実務経験、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上の者。


まず、上記の特定労働者を雇い入れることが絶対条件です。

ただし、何人でもいいというわけではなくて、特定労働者を3人。これがを上限です。(以前は特定労働者5人に短時間等労働者5人の合計10人までが対象でしたけどね)





もっとも、あくまでも上限ですから、それ以下でも構いません。




支給金額は、6ヶ月間で最大
特定労働者    一人当たり  70万円

(支給回数は1回のみ)

特定労働者3人を同時に雇用すれば最高210万円が助成されます。同時にというのは、初めて対象者を雇用したときからずっと3人を、という意味です。




最高で、というのは最初に特定労働者を雇い入れた日から(計画書に記載した日にち)6ヶ月間を通して雇用している場合です。それよりも短ければ、日割り計算によって減額されていくとされています。




どんな介護サービス事業?


・訪問介護  ・訪問入浴介護  ・通所介護、短期入所生活介護
・福祉用具貸与・販売   ・移送   要介護者への食事の提供(配食)


・介護老人福祉施設で行なわれる介護サービス
・訪問看護  短期入所療養介護   


・介護老人保健施設、介護療養施設で行なわれる介護サービス
・身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行なわれる介護サービス


・訪問リハビリテーション  ・通所リハビリテーション
・居宅介護支援
・その他の福祉サービス又は保健医療サービス

(※予防も含む。その場合は、例えば予防通所介護・通所介護と別個に記載すること)



介護分野の新サービス提供等とは?

・介護分野における新規創業ばかりではなく、従来から実施している介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等も対象です。ただし、特定労働者等を雇い入れる、という条件は同じ。


※ 要件については、その都度確認すること。




気になる方は、まずはご相談から




  たなか社会保険労務士事務所

   社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

   田中 雅也

TEL/FAX  0794−63−2931

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