就業規則等の書類作成・提出代行、労務管理に関する相談・指導、年金に関する相談・受給申請手続き代行 |
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報酬(価格)について ※平成18年9月現在の価格です。 ※別途手数料等が必要な場合は、実費をいただくことになります。 ※消費税は価格に含まれていません。(消費税は別途お預かりします。) |
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1. 顧問報酬金額(1月当たり)
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則等、事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法(障害に関する給付を除く)、雇用保険法(三事業にかかる給付申請を除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算、確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法・厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届けを除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。 労働社会保険諸法令に基づく事務のうち、一部のみを契約する場合の報酬額 (上記顧問契約価格に応じて、下記の率を掛けたもの)
例)人員9人以下の場合で、表の(1)のときは 22,000×60% = 13,200円(税別) となります。 ※但し、労災保険、雇用保険などその他の項目は別途依頼扱いとなり、スポット価格がかかることになります。(後述の手続報酬を参照してください) 2. 手続き報酬(スポット価額) これは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成および提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬金額です。(消費税別) (1)関係法令に基づく諸届等
(2)就業規則、諸規程等の作成・変更 (詳細は〜就業規則の作成〜にてご確認ください)
※この就業規則等は、一般的なものですから、考案を要し、内容が複雑多岐にわたるものは、別途協議となります。 ※協議等にはこだわらず、当事務所に全面的にお任せいただける場合は、下記の価格で承ります。(必要最低事項の聞き取りは行います)
(3)労働・社会保険の新規適用、廃止届
(4)保険料の算定・申告 (※顧問契約対象外)
(5)保険給付申請・請求
(6)その他の各法関係
3. 相談報酬 相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けたつど、相談に応じまたは指導する場合に受けるものです。 30分につき 5,000円(税別) ただし、高度な知識を要するものについては、別途協議。 4. 助成金関係
※助成金によっては別途協議する場合もあります。(例:トライアル雇用) 5. 旅費・日当・宿泊費 これらは、依頼業務に関し、出張した場合に受けるものです。 旅費・宿泊費 : 実費 日当 : 1日 39,350円 6. 報酬の特例 業務の内容が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。 記載のない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。 7. 新規受託時の着手料報酬の特例 業務の内容が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。 記載のない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。 受託に当たっては、着手料として次の額を受けます。 ・顧問報酬を受ける場合 月額報酬の2か月分以内 ・手続き報酬を受ける場合 当該報酬額の範囲内 ・印紙代、公的機関に納付する手数料等が発生する場合は、原則として報酬額とは別に、事前にお預かりします。(場合によっては、事後に精算することもあります) 8. 解約の報酬 依頼者の都合により着手後に解約する場合は、所定の報酬額を全額受けます。 9. その他 顧問報酬は、契約書にて受託業務内容等を決定します。 その他の手続き報酬等は、報酬額の50%を下限として、着手前にいただきます。 ※上記はあくまで一例であり、未記載のものは、そのつど協議して決定することになります。 ※これらは平成18年9月現在のものです。 ※報酬表は予告なく変更することがあります。但し、依頼時の報酬表の価額を超えて請求することはありません。(変更のおりは、新規報酬表を作成しお渡しします。) |
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| たなか社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士 田中雅也 〒675-1334 兵庫県小野市大島町714-1 / Tel・Fax:0794-63-2931 / E-Mail:info@syarousi-tanaka.com |
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