相談業務特化顧問料金(月額報酬)表

 

一般的契約締結の必要性までは感じていないけれど、常時、専門家のアドバイスは
ほしい。こういった声にお応えできます。

 

 当該契約は、従来からの労働社会保険諸法令に起因する手続き業務(例えば、雇用保険・社会保険被保険者資格取得・喪失手続き等)を契約対象外とし、日々生じる労働社会保険諸法令に関する相談にのみ特化するものです。

 

なぜ当該契約が必要か?

 

1)事業主側の懸念(増加が著しい労使紛争等、従来とは比較にならないほどの労使雇用関係の変化)から

・労働者の権利意識の向上

・労働者にとって都合のよい権利だけ声高に主張する傾向の高まり
・インターネットを活用した労働組合活動の活発化(但し、社会保険労務士関与には制限が有ります)

・インターネットの発達による情報入手の簡素化

・目的達成への執着 → 会社が潰れても初志貫徹、という場合もあり得る時代背景(特に、円満退職者以外に、この傾向が強くなります)

また、次の利点もあります。

・相談時間を気にしないで悩み等の話を聴いてほしい
 → スポットの場合、通常30分ごとに4,000円(税別)の相談料を気にしなくてもよくなります。
等々。

 

2)当事務所側から

・その場その場での対応とならざるを得ないスポット受諾より、問題の本質が把握しやすい。

・加えて、問題が発生してからのスポット業務では、こうしておけば有利に運べたのに,事前に予防できたのに、といったことが生じやすく、問題解決に伴う痛みを緩和できない場合がある。(もちろん、当該契約を締結しているだけではスポットと変わりません。きちんと定期的な報告が必要です)

・多くの場合、緊急性を回避でき、より有利な着地点を見いだせる時間的余裕が得られる。

・事業主との意思の疎通が容易

 等々

 

現在・未来において、労働法令に関する知識は、今後の事業経営には必須条件になります。

 

 

1. 相談業務特化顧問料金(月額報酬)表(税別)

人員

1人〜4

5人〜9

10人〜19

20人〜29

30人〜49

報酬月額

12,000

18,000

28,000

35,000

42,000

人員

50人〜69

70人〜99

100人〜149

150人〜199

200人〜249

報酬月額

56,000

70,000

91,000

112,000

133,000

250人以上は、別途協議となります。

(注1)人員は、事業主(常勤・非常勤役員を含む)及び従業員(パート等を含め、派遣社員は除きます)の総数です。

 

2.業務範囲

@社会保険労務士として取り扱える労働社会保険諸法令に関する分野についての相談業務
・労働保険(労災保険、雇用保険)に関する相談

 ・労働時間、賃金等労働条件に関する相談

 ・従業員に関する相談

 ・労使問題に関する相談

 ・社会保険(健康保険、年金)に関する相談 等

A原則として、当事務所内での相談(ご希望により、月1回・2時間程度を目安に定期的な実施も可能です。もちろん、事案によっては複数回あるいは時間延長もOKです)。電話・FAX・メール等の相談は随時必要な時に受け付けます。また、事例により、御社内での相談が必要と判断(労使紛争問題等)した場合は訪問相談となります。

 

3.当該契約対象外業務について

 労働社会保険諸法令に関する各種手続き(労働保険年度更新、社会保険算定基礎届、助成金申請、就業規則作成・変更並びに各種申請手続き等)を別途依頼される場合は、一般報酬表に基づき、随時スポット業務として受諾できます。

 

4.対象地域

当該契約対象地域

小野市、神戸市(中央区より西)、明石市、加古川市、高砂市、加古郡、加西市、加東市、姫路市、神崎郡、丹波市、三木市、西脇市、多可郡

交通費(実費)別途請求了承の場合(御社訪問時)

上記以外の兵庫県内。