就業規則等の書類作成・提出代行、労務管理に関する相談・指導、年金に関する相談・受給申請手続き代行

たなか社会保険労務士事務所
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Q&A

Q. X社はアットホームな社風です。従業員も20人ということもあり、家族ぐるみの付き合いをしている社員同士もいます。Y子さん(35)もそんな社内の雰囲気が気に入っていました。欲をいうなら、母子家庭ということもありもう少し給与がよければな、と常々思っていました。
ある朝、新聞に目を通すと大手企業がサービス残業の支払いを裁判所から命じられている記事がありました。「私も随分と残業しているわ。私も遡及して残業代を支払ってもらえるんじゃないかしら?」 Y子さんは思い切って社長に聞きました。返事はノーです。
「君の子供さんの体調が悪いとき、早退を認めたりして、いろいろと便宜をはらっているだろう?」 確かにそれでY子さんは随分と助かっています。しかし、それとこれとは別なんじゃない?
そう思ったY子さんは知人に相談し、その知人のアドバイスで地元のZ合同労組に入り、Z労組を通じて,X社と交渉を始めようとしています。
この場合、X社は社長が部外者であるとするZ労組との交渉のテーブルに着かなくてはならないのでしょうか?
A. X社から見れば寝耳に水、といった感じでしょう。また、企業内組合ならともかく、それまでまったく関係のなかったZ労組との団体交渉なんて、感情論からすれば応じたくないものです。しかし、事例のように労働者の労働条件に関連するものである限りにおいては、一般的には義務的団体交渉になるとされています。交渉相手が、合同労組でも、団交事項についての考え方は、基本的に同じです。
労働組合法第7条2号により、使用者は正当な理由なく団体交渉を拒否できないのです。
よって本件においてもX社はZ労組からの交渉に応じる必要があります。
今回の場合はまた、出勤簿等の調査、または、Y子さんが手帳等にサービス残業の時間を克明に記していたりしたときは、それを証拠として未払いの残業代は支払わなければならないでしょう。 事業主がアットホームな社風と自負していても、労働者は毅然とした態度で権利を主張し始めています。コンプライアンス(法令遵守)の精神は企業規模にかかわりなく必要とされています。


Q. A社は創業者であるX社長が一代で築きあげた会社です。バイタリティーあふれる方ですが、日ごろから「俺がわが社のルールブックだ」と関係者にも豪語していました。
そんなある日のこと、パートタイマーの一人が仕事でミスをし、X社長は怒りのあまり即刻クビを言い渡しました。これまでも同様のことはありましたが、そのときは社員のほうが謝罪し、解雇が実行されることはありませんでした。X社長にしても、今回の件も社員が謝罪すれば不問に付すつもりでした。
しかし、パートタイマーのSさん(60)は、夫が老齢厚生年金を支給されることもあり、これ以上X社長のもとで働く気力が失せたために、退職を決意しました。SさんはX社長に勤続15年分の退職金の支払いを求めました。
X社長にすれば、正社員ならともかく、パートタイマーに退職金を支給するつもりはありません。ちなみに、A社には10数年以上前に市販本を丸写しにした就業規則があります。そこには退職金についての規定があり、過去に正社員の退職に運用したことがあります。
しかし、パートタイマーについては別規則もなく、そもそもX社長はSさんのようなパートタイマーが退職金を請求するとは考えてもいませんでした。
A社は、Sさんに退職金を支払わなければならないのでしょうか?
A. 結論を言いますと、A社はSさんに退職金を支払わなければなりません。
もし、就業規則とは別にパートタイマー規則があり、そこではっきりと退職金は支給しないとあれば、Sさんに退職金を支払う必要はありません。しかし、そのような規則がない以上、パートタイマーであるSさんにも古く市販本の丸写しである就業規則が適用されます。よって、パートタイマーだからといって、A社が退職金を拒否することはできません。
加えて、今回の件は解雇そのものに問題があることは言うまでもありません。

これまでうまく機能しているからといって、今後も続くとは限りません。企業のリスクヘッジとして、就業規則等は会社独自のものを作成する必要があるでしょう。


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