メールアドレスは個人情報か?





 特定の個人を識別できるものは個人情報とされます。

 たとえば
「masaya_tanaka@XXX.jp]

 そういった場合は当然に個人情報とされます。


 じゃあ、個人情報に該当しないメールアドレスはあるんだろうか?

 経済産業省の新ガイドラインでは以下のようなメールアドレスは、個人情報に該当しないとされています。


 ・記号や数字等の文字列だけから特定の個人の情報であるか否かの区別がつかないもの。

 たとえば
「abc01234@xxx .jp」
みたいなもの。


 ただし、この場合でも他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できるものは個人情報となります。


 こうやって見てくると、一概に全て個人情報だ、とはいえないけれども、メールアドレスは個人情報として扱ったほうがいいでしょうね。


 どうしても違うものもあるとなると、その隙間から緊張感が抜け落ちて、やがて大きな漏洩等に繋がりかねません。


 巨大なダムも、ほんの僅かな穴から決壊するのと同じです。




 たなか社会保険労務士事務所

   社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

   田中 雅也



小さな会社・事業所の個人情報保護対策 ブログはじめました



社会保険労務士のページ
メールを送信

〜お気軽にお訊ねください。
トップページへ戻る メールマガジン

〜現在2つのメルマガを配信中です
業務案内 労働基準法関連 助成金関連
個人情報保護に向けての、最初のステップ 事業主さん、いよいよ個人情報保護法が全面施行です。
個人情報保護法

〜適正取得と利用目的の通知又は公表〜




キャリア・コンサルタントとしてのページ
メールで相談してみる キャリア・コンサルタントって何者? 職務経歴書の書き方
送付状の書き方