就業規則等の書類作成・提出代行、労務管理に関する相談・指導、年金に関する相談・受給申請手続き代行

たなか社会保険労務士事務所
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法改正情報



(1)高年齢者雇用安定法が改正されました

  1. 65歳までの継続雇用の義務化
  2. 高齢者の再就職の促進
などです。
ここでは、「65歳までの雇用の義務化」を中心に見ていきましょう。

定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、平成18年度から
  • 定年年齢の引き上げ
  • 継続雇用制度の導入
    これは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、その高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度です。
  • 定年の定めの廃止
上記のうち、いずれかの措置を講ずることを義務付けられます。(高年齢者雇用確保措置といいます)

※ただし、平成18年度から直ちに義務付けられるというわけではなく、60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成25年度までに段階的に定年年齢(定年を定める場合)を引上げていくことになっています。

平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日まで 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日まで 64歳

※平成25年度以降は65歳までの雇用が確保されることになります。

高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間

同措置のうち「雇用継続制度」を導入する場合においては、事業主が、事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその過半数労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)との書面による協定により、雇用継続制度の対象となる労働者に係る基準を定めることができます。たとえば、○級以上の専門技術を習得している者、など。

ただし、現在のところ労働者側は「原則希望者全員」であるのに対し事業主側は「基準を設ける」と、意見は対立しています。そこで、次のような特例が決められています。

施行日(平成18年4月1日)から起算して大企業は平成21年3月31日(3年間)まで、中小企業は平成23年3月31日(5年間)まで、上記の協定を協議したが意見が調わない場合は、「就業規則その他これに準ずるもの」により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができます。

※一応大企業は3年間、中小企業は5年間、とされていますが、状況によっては、期間の延長もあり得ます。
※就業規則その他これに準ずるもの、ですから労働者の意見を聞けばよく、同意までは求められないことになります。


しかし、「就業規則等」そのものがない事業所もあるでしょう。労働基準法上必ず作成する義務がある事業所はもとより、常時使用する従業員が10人未満であるため、作成していないという事業所は、労使協定の協議の結果にもよりますが、これを契機として「会社の憲法」とされる就業規則等を作成することを、検討されてもいいのでは?と、思います。

作成を考えてみようかな? そのときは、当事務所へ、どうぞお気軽にご相談ください


「高齢者の再就職の促進」について

  • 解雇などによって離職することになっている高年齢者が希望するときは、事業主が講ずる再就職援助措置などを明らかにした書面(求職活動支援書)を作成して、高年齢者に交付することを義務付けます。
  • 労働者の募集・採用について、やむを得ない理由で、一定の年齢(65歳以下に限る)を下回るとする場合は、事業主に対して、求職者にその理由を明らかにすることを義務付けます。



(2)年金改革法

「女性と年金」についての改革法を中心に見ていきます。

1.第3号被保険者期間の厚生年金の分割(平成20年度施行)
  • 施行後の第3号被保険者期間について、離婚した場合または配偶者の所在が長期にわたって明らかでない場合など、分割を適用することに必要な事情があるとして厚生労働省令で定める場合、被扶養配偶者(第3号被保険者)の請求に基づき、第3号被保険者期間に係る第2号被保険者の標準報酬を2分の1に分割する、というものです。
  • この場合は、第2号被保険者の同意は要りません。
  • 対象期間は施行後(平成20年4月1日)以降の第3号被保険者期間に限られます。それ以前(平成20年3月31日まで)は、考慮されませんので注意してください。
  • 第3号被保険者であったものが離婚した場合には、この制度を年金分割の基本とします。離婚時に別の合意等があれば、次の仕組みで分割できます。ただし、次の分割については上限が定められているだけで、按分割合は協議によります。

2.離婚時の厚生年金の分割(平成19年度施行)
  • 離婚した場合の厚生年金は、標準報酬の分割とその按分割合(5対5とか、6対4など)で同意しているとき、または家庭裁判所の決定(夫婦間に争いがあるとき、司法が按分割合に関する処分を行う)があれば、離婚した当事者双方の婚姻期間中の保険料納付記録の半分を上限として分割できます。
  • これは施行日(平成19年4月1日)以降の離婚を対象にしています。しかし、施行日以前(平成19年3月31日まで)の婚姻期間も分割の対象となります。
  • 請求は、原則として離婚成立後2年以内です。
  • 分割後に元の配偶者が死亡したとしても、年金は受給できます。
  • 裁判所へは、当事者の一方の請求でかまいません。
  • 共働き(ともに厚生年金に加入)の場合は、婚姻期間中の保険料に相当するそれぞれの厚生年金を合算し、その合算額の半分までが限度となります。
  • 基礎年金部分は分割されません。

3.遺族年金の見直し(平成19年度施行)
  • 自らの老齢厚生年金を全額受給し、その額と従前の遺族厚生年金の額に差額がある場合は、その差額分を遺族厚生年金として支給する方式に改まります。
  • 遺族厚生年金の受給権を取得した当時、30歳未満である子のない妻の遺族厚生年金は5年間の有期年金とする。(現在は、再婚するなどの失権理由に該当しない限り、終生支給されています)
  • また、中高齢寡婦加算も改正されました。要件が厳しくなっています。 従来は夫の死亡当時35歳以上の妻に対して、40歳から支給されています。しかし、改正法施行後は、夫の死亡当時40歳以上の妻に、(40歳から)支給されます。

    つまり、従来は妻が38歳のときに夫が死亡した場合、40歳から支給できましたが、改正法施行後は受給権すらあたらないという事です。

    ※中高齢の寡婦加算って?
     ・子(18歳の年度末までの子)のある妻には遺族基礎年金が支給されますが、子のない妻には遺族基礎年金は支給されません。そこで、この中高齢の寡婦加算を行うことにより、不均衡を是正しよう、というものです。
     ・次のいずれかの要件に該当する妻に支給されます。(現在)
    1. 夫の死亡当時、35歳以上65歳未満の妻。
    2. 35歳に達したときに、夫の死亡当時から生計を同じくしている遺族基礎年金の支給要件を満たす子のある妻。
     ・1及び2に該当する妻でも、遺族基礎年金の支給を受けられる場合は、その間は、中高齢の寡婦加算は支給を停止されます。
     ・妻の要する遺族厚生年金の要件が長期要件に該当する場合は(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした夫が死亡した場合)、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間の月数が原則240月以上の場合に限り、支給されます。
     ・平成15年度価格は597,800円(年額)です。


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