安全配慮義務の考え方


 

・安全配慮義務とは?   〜判例から

川義事件(最高裁 S59.4.10

〜 雇用契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備・器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のために設置する場所、設備若しくは器具等を使用し、又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命および身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(これを、安全配慮義務という)を負っているものと解するのが相当である。


上記を踏まえた考察。

 

・(義務履行について)画一的なものではなく、個別的に検証する必要があります。


 

1)大まかな流れ

@予見可能性

〜当該事業場でどのような事故が予測されるのか?


               

A回避可能性

〜@のように予測される事故を避けることができるのかどうか?


               

B 上記@及びAを前提に

〜結果回避義務として、何を行うべきなのかを確定する。



ex>

・転落による事故の発生が予見可能。

 

         

 

・あらかじめ手すりをつけたり、足場をより安定させたり、作業手順を簡素化するなど、転落防止の措置を講じる。

 

         

 

ポイント

〜いろんな角度で生じ得る事故を想定し、その中から(もちろん、全てでもいい)結果回避義務の具体的な方策として、最低でも一つ(可能であれば複数)は施策を選択して実行に移します。