| 届書等 |
主な要件など |
| 適用事業報告 |
- 事業所設置後、遅滞なく、その事業所の所在地を管轄する(所轄という)労働基準監督署長に提出
- 事業所単位で提出する
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| 労働保険 保険関係成立届 |
- 労災保険は、労働者をひとりでも使用していれば、原則として当然に適用されます。正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態に関係なく適用されます。
- 原則として、労働者をひとりでも雇用した日の翌日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長に提出します。
- 3枚複写(事業主控は返却)
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| 雇用保険適用事業所設置届 |
- 新規に事業所を設置して、同時に雇用保険に加入する義務のある労働者を採用したとき、またはこれまでは任意加入であった事業所が強制適用事業所に該当することとなったときなどに所轄公共職業安定所長に提出します。
- 要件に該当した日の翌日から起算して10日以内に提出します。
- 労働者を新規に採用した場合は「雇用保険被保険者資格取得届」と一緒に提出します。
- 提出時に、上記の「労働保険 保険関係成立届」の事業主控のコピーを持参します。
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| 労働保険継続事業一括申請書 |
- 同一に事業主が2以上の事業を行っている場合で(支店など)、支店ごとに労働保険の保険関係が成立しているときに、それらをひとつの保険関係として処理することを希望する場合に提出します。
- 条件は、次にすべてに該当することです。
- 事業主が同一である
- それぞれの事業が継続事業であること
- それぞれに事業が、労災保険が成立している事業、雇用保険が成立している事業、労災・雇用保険が成立する事業に該当すること
- それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくしていること
- 一括の指定を希望する事業所(本社など)の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
- 労災事故がおきたときの労災保険の保険給付の請求先は、それぞれの事業所(支店など)を管轄する労働基準監督署長になります。
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| 事業所非該当承認申請書 |
- 小規模な出張所などのように、ひとつの事業所として独立性がない場合に提出します。
(ただし、その事業所の被保険者数が20人以上の場合は、承認の可能性について、管轄公共職業安定所長に確認してください)
- この申請書を提出する場合には、まず上記の「労働保険継続事業一括申請書」を先に提出しておく必要があります。
- そして、その後に各支店などを管轄する公共職業安定所長に提出します。
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| 労働保険代理人選任届 |
- 労働保険に関する事務の全部または一部を行わせるための代理人を選任したときに提出します。
- 新規に選任した場合は当然に、既に選任した代理人の職名、氏名、印鑑事項等に変更があったときにも提出します。
- 提出期限は「速やかに」です。
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労働保険 概算保険料申告書 (中途成立) |
- 保険年度の中途(4/1〜翌年3/31)で事業が開始されたときは、事業が開始された日から、最初に到来する3/31までの全従業員の見込み賃金額に、その事業に係る労災保険率及び雇用保険率を乗じて、労働保険料を算出します。
そしてそれを、保険関係の成立した日(労働者をひとりでも雇用したときなど)から50日以内に申告・納付します。
- つまり、一旦設立当初に概算で計算した金額を納付し、その期間が終わると確定額を計算して、概算額との過不足を精算する仕組みです。
- 賃金総額の見込み額には、賞与、通勤手当等忘れずに。
- 所轄労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に提出します。
納付金額があるときは日本銀行(本店・支店・代理店等)、郵便局でもできます。
- 事業開始時には「保険関係成立届」と同時に。
それ以外は添付書類は無し。
- 要件にあえば分割納付できます。
(ただし、新規成立時は時期によって回数に注意)
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| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
- 会社を新規に設立したとき、今まで未加入だった事業所が加入するときに提出します。
- 法人の場合は、社長ひとりでも加入しなければなりません。
- 個人事業主の場合は、一定の業種の事業所で、従業員が5人以上の場合に強制加入となります。
しかし、個人事業主は加入できません。
- 法人でない弁護士事務所等は任意適用(加入するかどうかは任される)、使用する従業員の人数に関係なく農林水産業、飲食業、ホテル、理美容等(法人でない事業所に限る)なども任意適用事業です。
- 原則は、強制適用になってから5日以内に提出。しかし、社会保険事務所によって受付日があるので、事前に確認すること。
- 添付書類の主なもの
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届
- 保険料口座振替納付申出書
- 新規適用事業所現況書(その2)
- 加入予定者全員の年金手帳
- 法人登記簿謄本(個人事業所の場合は事業主の住民票)
などなど。
- 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳なども持参します。
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健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届 |
- 労働保険と同じく、社会保険もあらかじめ代理人を選任し、その代理人にほとんどの事務を行わせることが可能です。その場合に提出します。
- そのほかにも、事業主(または代表者)の住所に変更があった場合、事業主(または代表者)に変更があった場合などにも提出します。
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絶対的必要記載事項 (必ず定める必要のある事項のこと) |
- 始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇(育児・介護休業法による休業も含まれる)、就業時転換に関する(交代制の場合の内容)事項
- 賃金(臨時のものは除く)の決定、計算・支払方法、締切、支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
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相対的必要記載事項 (規定しなくてもよいが、定めをする場合には必ず記載することになる事項) |
- 退職手当(支給される労働者の範囲、決定、計算、支払方法、支払い時期)
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金
- 従業員に食費、作業用品等の負担をさせる場合は、その事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、精細に関する事項
- 事業所の労働者すべてに適用される事項
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任意的記載事項 (記載することを義務付けられてはいないが、使用者が任意に記載することができる事項) |
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