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たなか社会保険労務士事務所
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インターネット利用規程など

 昨今、顧客情報の漏洩など、IT社会だからこその問題が噴出しています。
 皆さんの事業所は、それらの問題に対して対策は講じられていますか?

 「まだ何も手を打っていない。」「ウチの事務所は大丈夫だよ。」

 そういって安穏としておられるやもしれません。しかし、顧客情報の流出など外部に向かっての予期せぬ情報の流出は、企業の信頼性を著しく損なってしまいます。
 あるいは、長年かけて蓄積してきた秘密の営業情報が漏れてしまうこともあるでしょう。

 今や、たとえどんなに大手や老舗企業であっても、一度信頼を失うとそれを取り戻すには膨大な時間も労力も必要です。まして、企業がその影響で存続を断念する、といった結果をも招きかねません。
 これは過去のニュース情報として皆さんもご存知のはずです。

 また、民事上・刑事上の処分もありえます。たとえ従業員の行為でも民法第715条により使用者責任を問われることも十分考慮しなければなりません。

 くわえて、従業員が就業時間中に私的な目的でインターネットを使用している場合、その従業員は仕事を放棄しているわけですから、労働生産性は確実に落ちます。何百人、何千人と従業員がいる事業所でもそうですが、特に規模の小さな中小零細企業では、一人の労働生産性の低下が事業所に与える影響は大きなものになります。

 この場合でもネットの私的な利用に関する規程があればそれにより懲戒処分の対象にできます。なくても就業規則に企業施設の私的利用禁止規定があれば対処できます。

 しかし、何もなければ、事業所はその従業員を処分する根拠を持ち得ないのです。もちろん、道義的に口頭での処分はできるでしょう。けれども、それで本当に従業員の行動を抑止できるでしょうか?

 労使の信頼関係については、規模が小さい方がより密接な部分が多いと思います。しかし、一旦関係がこじれれば、結びつきが深い分修復が困難なことも事実です。
 就業規則や私的なインターネット使用を禁止する規定は、そういった労使の信頼関係をできるだけ壊さない役目をも果たすことになります。e-mailに関しても同じことが言えます。

Q&A

Q.   A社の従業員X(男 35)は、仕事の合間にA社のパソコンを使用して、アダルト・サイトを見たり、画像のダウンロードなど、まるでX自身の所有物のように好き勝手に使っていた。
 また、Xは就業時間終了後も、残業と偽ってA社のパソコンを私的に使っていた。このときXは、必ず帰宅する前にタイムカードを打刻していたので、Xは私的にパソコンを使うばかりか、時間外手当をも得ていた。
 やがて、全社的な仕事量に対してあまりにもXの時間外手当が多いことに疑問を持ったA社の調査によりXの行為が発覚した。
 この場合,A社はXを処分できるだろうか?

A.   A社にネットの私的利用に関する規程があり、そこに私的利用の禁止とそれに対する処分があれば、A社はXを懲戒処分にすることも可能です。
 また、たとえ前述の規定がなくても就業規則に企業施設の私的利用を禁止する規程があれば、懲戒処分できます。
 実際は、規定の違反の程度にもよりますが、懲戒解雇処分もあり得ます。
 事例でいえば、XにA社を騙して時間外手当を不正に手に入れようといった意思が明確であれば、規定の内容によっては、懲戒解雇も可能でしょう。

 ただし、結果的に解雇できても労使にとっては不幸な出来事です。ですから、こういった不快な行為を抑制するためにも、就業規則やインターネット規程は事業規模を問わず、必須なものになるのではないでしょうか。


 たなか社会保険労務士事務所は、ソフトウェア開発、ウェブサイト企画・製作・保守、ITコンサルティング等の事業を展開している「フィールドイースト」と業務提携しています。よって法令・ITの両面から就業規則等をよりリアルタイムな内容のものに作成できます。

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