就業規則等の書類作成・提出代行、労務管理に関する相談・指導、年金に関する相談・受給申請手続き代行

たなか社会保険労務士事務所
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就業規則を作ろう

 事業主の皆さん、就業規則を作っておられますか?

「ウチは従業員が10人未満だから作らなくてもいいんだよ」
「ウチの事業所は10人以上の従業員がいるけど、今のところ必要ないな」

などなど。こんな風に思っておられる事業主の方もおられるでしょう。この場合最初の10人未満の事業所はともかく、一つの事業所に(本店と支店を併せてではありませんよ。たとえ支店とか工場でもそれは一つの事業所です)従業員が10人以上いる場合は、法的に必ず就業規則を作成して、所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。

 この10人は、何も正社員である必要はありません。パート社員や契約社員等を含めて10人以上であればいいのです。また、期間の繁閑によって従業員の数に変動がある場合でも、年間を通じておおむね10人以上を使用していれば、就業規則を作成し、届け出る義務が生じます。

「でも義務といっても、正直作るのが大変そうだし、面倒くさいよ」
「ウチはちゃんと作ったよ。ただし、専門家に頼むと当然費用がかかるから、市販の本を買ってきて、それをそのまま引用したよ。労働基準監督署もそれで受理してくれたしね」

 なるほど、なるほど。
 ともに正直な意見ですね。しかし、面倒くさいなんて論外ですし、自分の事業所の実情をまったく無視して、ただマニュアル本を丸写ししただけのものでは、ただ作って、提出したという事実が残るだけです。

 これからの経営者にとって必須条件である危機管理意識が、希薄すぎではないでしょうか?
 そもそも就業規則とは何ぞや、といわれる方もおられるでしょう。

 就業規則とは、「その事業所にとっての憲法である」 田中はそう考えています。(この表現は使い古されていますが)
 こんなことを言うと、「わが社に憲法なんてたいそうなものいらない」と、かえって逆効果になってしまう方もおられることでしょう。しかし、ここは一つ辛抱して最後までお付き合いください。

 「雇用の流動化」と最近よく耳にします。終身雇用が制度疲労を起こし、また、働く側も仕事よりも私生活を優先させる傾向にあり、仕事に縛られる働き方を敬遠している。よって、労使双方の思惑が合致した結果である。
 こんな解説がされています。が、果たしてそう言い切れるでしょうか。田中は大いに疑問に感じています。たしかに雇用の流動化は起こっています。一般的な解説も的外れなものではありません。ですが、皆が皆そんな働き方を望んでいるわけではないでしょう。派遣社員等の非正社員の待遇の悪さ、解雇手当を必要としないとする雇い止め、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどなど、雇用の流動化に伴う問題が新たに噴出し、社会問題になる様相さえ呈しているのですから。

 とくに待遇面でいう労働時間の問題は、過労死を含め深刻化しています。リストラによる人件費削除のしわ寄せが、残った社員や派遣社員等の犠牲を誘発しているのです。
 この現状に対し、行政も本格的に対応を始めています。中でも使用者の労働時間管理については、先の過労死問題や残業手当の未払いなど労働者の生活、命にかかわることもあり、監査の目は当然厳しくなっています。昨今の新聞紙上にも関連記事が載っていました。

 このようなときに際し、就業規則の持つ役割は、先述したような事業主の方の考えているよりも、はるかに大きなものなのです。

 誤解されると困りますので申しておきますが、この行政の監査を乗り切るために就業規則の作成を奨励しているわけではありません。あくまでも、経営の根幹を揺るぎないものとするために勧めているということは、理解してください。

※ 就業規則の作成についてはこちらをご覧下さい


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たなか社会保険労務士事務所 : 社会保険労務士 田中雅也
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