社会保険労務士って、結構身近な存在なんですよ!!
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残念ですが、社会保険労務士(以下社労士)の知名度は、私が考えていたよりも全然低いです。何しろ「保険会社の人?」と言われますから。
名称については、過去になにかと経緯があるようですが、ここでは省略します。とにかくここでは、社労士とはこんな資格ですよ、と訴えていこうと考えています。
社労士は労働社会保険諸法令に基づき、書類の作成や行政機関への書類提出の代行、あるいは労働社会保険諸法令に関する相談に乗ったり、指導を行ったりします。
労働社会保険諸法令には、労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法など50種ほどがあります。
法律というと日常一般的には関係ないように思われますが、上記の法律は、特に事業主の方やいわゆるサラリーマンやOLの方々には、日常意識するしないにかかわらず、関係の深い法律であるといえるのではないでしょうか。
人を新たに雇い入れた、従業員が退職した、こんなとき事業主の方は行政機関に各種の届出をしなければなりません。われわれ社労士は、こういった労働基準監督署、次は社会保険事務所、もひとつ公共職業安定所に行かなければといった煩雑になりがちな業務を、事業主の方に代わって行うことも業務のひとつです。
また、従業員の方からみれば、定年で退職したけど年金と基本手当(失業手当のこと)は同時にもらえるの?といったちょっとした疑問にお答えすることができます。
われわれ社労士は、確かにまだまだ知名度は低いですが、法律専門職としては、結構身近な存在なのです。
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