| 地域創業助成金 |
| もうすぐ終了してしまいます!! (今年度内) 要件に合致する、しそうだという方は早急にかつ確実に確認しましょう。 創業後6ヶ月以内が要件のひとつです。 法人の設立のみならず、個人事業の開始も対象となります。 |
| 知ってはります? 以外にも当助成金支給のチャンスを活かしやすい方は! 創業を決意され、かつ解雇等ご自身が非自発的離職者である。この場合は、当助成金に関して考えると、かなり有利になるのではないでしょうか。 |
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計画を申請しなければ受給できません。(認定されることが絶対条件です) もっとも、将来的に要件にあわなかった場合も当然生じます。しかし、大事なのは、手続を行なっておくこと。期限内に要件にあわなくても、何らペナルティーはありません。(社労士に対する着手金が生じた、という事実は残りますが) (^^; 本年度(平成17年4月1日から)から設けられた助成金です。従前は、地域雇用受皿事業特別奨励金といっていたものが、さらなる要件緩和をもって登場してきました。 |
| 1.要件を簡単に書くと。 |
| 創業 | + | 事業計画の認定 | + | 2人以上の雇入れ |
| 2.より詳しく |
a)創業
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b)地域貢献事業計画の認定 創業から6ヶ月以内に、地域貢献事業計画の認定の申請を行なう。 ※ 法人なら、登記を行った日から6ヶ月以内。 |
c)2人以上の雇入れ 次のいずれにも該当する労働者を2人以上(うち1人以上は非自発的離職者)を現に継続して雇用する。 1)常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用労働者) 2)雇い入れ日現在で65才未満の者 3)創業の日から1年6ヶ月以内に雇い入れた者 4)雇い入れから3ヶ月以上経過した者 |
| 3.支援額 |
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1)創業経費の3分の1を支援。(最大で500万円。ただし、かなり厳しい要件になります。決して無理せず、現状を鑑みて可能な金額分での挑戦を!) 雇い入れ人数によって限度額は変わりますが、常用労働者1人+非自発的離職者である短時間労働者1人の2人の雇い入れの場合は、150万円を限度にかかった経費の3分の1が支給されます。 具体的には、450万円の経費がかかっていた場合、150万円が支給されるということですね。 ただし、創業後6ヶ月以内に支払いが終わっているもののみが対象です。ここは要注意です。 ※経費とは? ・創業に関する事業計画作成費(経営コンサルタント等の相談経費、登記等の手続に要した経費等) ・職業能力開発経費 ・設備・運営経費(事務所、店舗等の改修工事費、事務所等の賃貸料等。但し、人件費は除く) → 不動産を取得した、例えば土地、建物を購入した金額は入りません。これが入ればなぁ、と思ったものです。 |
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2)雇い入れの支援 創業から1年6ヶ月以内に雇い入れられた非自発的離職者を対象に 一人当たり ・常用労働者として雇用 〜30万円 ・短時間労働者として雇用 〜15万円 |
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| たなか社会保険労務士事務所 社会保険労務士/キャリア・コンサルタント 田中 雅也 TEL/FAX 0794−63−2931 |
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