個人情報保護法に関するセミナー・企業内講習会



 平成17年4月1日から全面施行された個人情報保護法ですが、そもそも個人情報保護法自体がよくわからない。こういった意見もあります。


 たしかにその通りです。


 いくら全面施行されましたよ!! と声高に叫んだところで、こういった根本的な部分から入っていかないと、わからなくて当然ですよね。


 そこで、できるだけ個人情報保護法についてその必要性、重要性をお話してみようと思います。


 セミナーとしておりますが、ひとつの企業単位でも構いません。特に、同法については事業主さんはもとより、実際に日々個人情報等と向き合う従業員の意識が変化しなければ今後も漏洩は止まらないでしょう。


 そして、漏洩等は企業経営に深刻な影を落とします。ですから、ぜひうちの従業員にも、ということは不可欠なことです。


 またこの機会に経営に関するアドバイスを、という場合でも、田中自身はもとより、懇意にしています中小企業診断士の先生とお伺いすることも、日程が合えば可能です。


 


 「個人情報保護法について、入り口の部分からはじめましょう。」


 1)まず、ご連絡ください。
  
  TEL/FAX  0794−63−2931

  メール  info@syarousi-tanaka.com


 2)価格は、事業規模、業種等を勘案して、ということになります。
  遠方につきましては、交通費・場合によっては宿泊代等が別途かかります。


 3)日程は双方の都合を調整して、ということになります。


 4)「入り口から」なので、眉間に皺が寄るような話にはおそらくならないと思います。



 個人情報について

a)お問い合わせ、申し込み等によって取得する個人情報は、本セミナーに関すること及び同法令に関する事項で当事務所が有益と判断する情報の発信に使用する以外は利用しません。


b)取得した個人情報を第三者に提供することは、法令等に定められている場合以外はありません。


c)取得した個人情報は、適切に管理いたします。ただし、お問い合わせのみとなった情報に関しては、6ヶ月を経過した時点で廃棄いたします。


d)個人情報の取扱に関して苦情がある場合は、当事務所までお申し付けください。






 大手企業におきましては、既に漏洩等を可能な限り生じさせない、といった危機回避の視点から漏洩後にその損失をできるだけ最小限にとどめ、その原因を追究し、再発の防止を図る、といった考えであるクライシス・マネジメント(事故後の対応)について対策を立てています。同法令に関して、及び今後のプライバシー権について考察すると、中小企業だから多少は許される、といった考えは捨てられた方がいいです。


 いや、大手と比べて経営体力が劣る中小企業こそ、先へ先へといった手を打つ必要性が高いといえるでしょう。




 日々何らかの個人情報が漏洩しています。ですから対策は素早くうつ必要があります。当事務所は法的な部分に関してサポートいたします。

 技術的な側面に関しては、業務提携先を紹介することが出来ます。また、社内において技術面に長けておられる方が在職されている場合は、その方を中心にということでも構いませんが、この場合でも、その方に対する外部監査はされるほうがベターです。


なぜなら、その方にしかわからない、つまり経営者にとっても不明な事項が生ずることによって漏洩等が起こりえるからです。性善説、性悪説。どちらが正しいか云々よりも、危機管理という視点で捉えると、相互に牽制しあうような体制の構築がベストな選択といえます。


もっとも、費用の面から考えて実現できないという場合があるでしょう。それでも、やれる範囲で考察してみることが大事ではないでしょうか。



  
                     たなか社会保険労務士事務所

               社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
   
                       田中 雅也


                 TEL/FAX  0794−63−2931





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